○池田町教育センター運営規則

昭和60年11月7日

教委規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町教育センター設置条例(昭和60年池田町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づきその運営等に必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 教育センターの円滑なる運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第3条 委員会は、毎年の事業計画、その他重要事項について審議し、運営について協議する。

(委員の選任)

第4条 委員会の委員は、教育長の推薦する者を教育委員会で承認する。

(委員会組織)

第5条 委員会は、委員14人以内で組織する。

第6条 委員会には、委員長、及び副委員長を委員の互選により置く。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再選を妨げない。

(実績報告)

第8条 委員会は、毎年の事業実績報告を教育委員会に提出するものとする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町教育センター運営規則

昭和60年11月7日 教育委員会規則第39号

(昭和60年11月7日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/
沿革情報
昭和60年11月7日 教育委員会規則第39号