○池田町教育センター運営規則
昭和60年11月7日
教委規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町教育センター設置条例(昭和60年池田町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づきその運営等に必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 教育センターの円滑なる運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第3条 委員会は、毎年の事業計画、その他重要事項について審議し、運営について協議する。
(委員の選任)
第4条 委員会の委員は、教育長の推薦する者を教育委員会で承認する。
(委員会組織)
第5条 委員会は、委員14人以内で組織する。
第6条 委員会には、委員長、及び副委員長を委員の互選により置く。
(任期)
第7条 委員の任期は、1年とし、再選を妨げない。
(実績報告)
第8条 委員会は、毎年の事業実績報告を教育委員会に提出するものとする。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。