○池田町教育センター設置条例
昭和60年9月12日
条例第22号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、池田町教育センターを設置する。
(位置)
第2条 教育センターは、池田町中央公民館内に置く。
(業務)
第3条 教育センターは、次の業務を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査、研究に関すること。
(2) 教育に関する相談業務の実施
(3) 教育関係職員等の研修
(4) 情報及び資料のライブラリー並びに収集刊行
(5) その他教育の振興を図るため必要な事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。