○池田南部公園施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、池田町都市公園条例(平成14年池田町条例第28号)に基づき、池田南部公園に施設を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 池田南部公園施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田南部公園テニスコート

揖斐郡池田町片山218番地の2

池田南部公園多目的広場

揖斐郡池田町市橋625番地の1

(管理)

第3条 施設は、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開場期間等)

第4条 施設の開場期間及び時間並びに休場日等については、教育委員会規則で定める。

(行為の禁止)

第5条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) ゴミの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。

(5) 風俗を害する行為をすること。

(6) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(7) 施設内において飲食物その他の物品を販売すること。ただし、許可を受けた場合を除く。

(8) たき火その他公園施設等に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(9) その他許可に違反した行為をすること。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた使用者は、前項の条件及び教育委員会の指示事項を遵守しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(2) 施設を使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用の許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可の取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) その他施設の管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって、使用者が受けた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料(使用者が町外の者である場合は、10割増しの使用料)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

4 公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。

(特別の設備)

第11条 使用者は、施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設及び附属施設等を損傷し若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(災害の責任)

第14条 教育委員会は、入場中の使用者の故意又は過失若しくは病気による事故については、その責を負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設使用料

施設の名称

使用料

テニスコート

1面

1時間

450円

多目的広場

全面

1時間

150円

半面

1時間

70円

備考

1 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

池田南部公園施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月23日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)