○池田町都市公園条例

平成14年12月19日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に基づき、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、公園の健全な発達及び保全を図ることにより住民の福祉を増進することを目的とする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次項から第4項までに定めるところによる。

2 都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市街地にあたっては、5平方メートル)以上とする。

3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような敷地面積とすること。

4 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(有料公園施設)

第2条 有料公園施設(町の管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。)は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の一般の利用を妨げる行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の場所又は公園施設名、目的、内容、期間その他町長の指示する事項を記載して町長に申請しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項について町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公園の一般の利用を妨げないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の占用の許可を受けた者は、その許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 魚、鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗入れ、又は止め置くこと。

(8) 公園の施設を占拠すること。

(9) たき火をし、又は火気を使用すること。

(10) 公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により公園の利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 公園施設を設ける場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理する場合

 管理の目的

 管理の期間

 公園施設名

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更する場合 当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料の納付)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、その許可に係る1件の使用料の額が100円未満のときは、100円とする。

2 前項の使用料は、許可の際その全額を納付しなければならない。ただし、その期間が1年以上のものについては毎年度納付するものとし、初年度分はその許可の際、次年度分以降はその年度の4月末日までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 行為者の責めに帰することができない理由によって許可に係る行為ができなくなったとき。

(2) 行為者が許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 行為者は、その許可に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反する者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反する者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公園の一般の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた工事を完了したとき。

(損害賠償)

第15条 公園内の土地、建物、施設、動物及び物品を滅失し、損傷し、又は殺傷した者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(公園予定地等)

第16条 法第23条第1項に規定する公園を設置すべき区域は、別表第3に掲げる。

2 第3条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(公園施設の管理等)

第17条 公園施設のうち使用の許可を受けなければならないもの及び有料公園施設の管理及び使用料については、この条例に定めるもののほか、別の条例で定める。

(委任)

第18条 この条例の施行につき必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

有料公園施設

都市公園名

公園施設の名称

池田公園

池田公園野球場

池田公園ソフトボール場

池田公園テニスコート

池田町霞間ケ渓スポーツ公園

総合体育館

スポーツ公園

池田町大津谷公園

大津谷公園テニスコート

池田南部公園

池田南部公園テニスコート

池田南部公園多目的広場

別表第2(第9条関係)

使用料

種別

単位

期間

金額(円)

電柱(支線支柱を含む。)

1本

1年

1,700

電話柱(支線支柱を含む。ただし、電柱であるものを除く。)

1本

1年

970

その他の柱類

1本

1年

75

地下埋設物

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル

1年

50

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

75

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500

外径が1メートル以上のもの

1,000

公衆電話所

1個

1年

1,500

板囲、足場等の工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートル

1月

140

行商

1平方メートル

1月

140

その他

町長が定める額

 

 

備考

1 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月額とし、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。

2 月額をもって定めた占用料で1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。

3 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの、又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの、又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げる。

別表第3(第16条関係)

都市公園を設置すべき区域

名称

区域

中川水郷緑地

池田町八幡・片山・市橋地内

いこいの森池野

池田町池野地内

池田町都市公園条例

平成14年12月19日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)