○池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年12月2日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年池田町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第6条に規定する排水設備の接続の方法は、この規則に定めるところにより、詳細は別に定める。

(1) 取付管と、排水管の管低高に食い違いの生じないようにする。

(2) 汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め内外面を滑らかに仕上げをする。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、この規則で定めるところにより、詳細は別に定める。ただし、特別の事情があるときは、町長の承認を得てこれらによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径及び勾配は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、5パーセント以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、3パーセント以上

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上、勾配は、1パーセント以上

(3) 排水管の土被りは、道路内にあっては、60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(4) 管渠の施工方法は次のとおりとする。

 管渠の集合箇所、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所には掃除口付曲管、掃除口付枝付管又は汚水桝等を設置しなければならない。

 掃除口は、第4号アによる場合及び直線部にあっては管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管渠の掃除上適当な箇所に設置しなければならない。

 汚水桝の底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 汚水桝には、密閉蓋をしなければならない。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

 水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所にはトラップを取り付けなければならない。

 地下室、その他水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

 雨水及び産業、畜産排水などの排水設備の連結をしてはならないこと。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第7条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備設置等工事計画確認(変更)申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図 方位、道路及び目標となる建物を表示し、工事施工の位置が明示できる程度のものとする。

(2) 承諾書 他人の土地、家屋、排水設備を使用しようとするときは、その所有者の承諾書

(3) 農業集落排水処理施設繋ぎ込み工事に係る浄化槽最終清掃日確定届(別記第11号様式)又は農業集落排水処理施設繋ぎ込み工事に係るし尿汲み取り最終清掃日確定届(別記第12号様式) 既設の浄化槽又は汲み取り便所を撤去する場合に限る。

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により、確認を受けた後計画の変更をしようとするものも同様とする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは排水設備工事計画等確認通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

4 前項及び第1項の規定により確認を受けた後工事に着手したときは、すみやかに排水設備工事着手届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の工事の施工)

第5条 排水設備等の調査、設計及び施工は町の指定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければこれを行うことができない。

(設計審査)

第5条の2 指定工事店は、条例第9条第3項の規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書(別記第13号様式)に次に定める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴場、洗濯場、便所その他の汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、内径、勾配及びその延長

 ますその他付属装置の種類、位置及び内径

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 配管図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、排水管渠の太さ、勾配及び高さを表示すること。

(3) 縦断面図 縮尺は、横は100分の1以上とし、縦は20分の1程度とし、管渠の内径及び勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。

(4) 構造図 除害施設又は特別な施設を必要とする場合

(5) 使用材料調書

(6) その他町長が必要と認める書類

(排水設備の工事検査の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、工事が完了したときは、排水設備工事完了届(別記第4号様式)による。

(工事検査)

第6条の2 指定工事店は、前条の届け出のとき、条例第10条の規定により排水設備の新設等の工事検査を受けるため、次に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事原簿(別記第14号様式)

(2) 完成配管図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、排水管渠の太さ、勾配及び高さを表示すること。

(3) その他町長が必要と認める書類

(検査済証)

第7条 条例第10条第2項の規定による検査済証の交付は、排水設備検査済証(別記第5号様式)により行うものとする。

2 前項の排水設備検査済証は、門戸等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(排水設備の管理)

第8条 排水設備の所有者、使用者又は代理人及び総代人は、排水設備を管理し、機能保持に努めなければならない。

(公共汚水ます及び取付管の設置基準)

第8条の2 農業集落排水の公共汚水ます(以下「公共汚水ます」という。)及び取付管は、同一敷地の1区画当たり1箇所とする。

2 前項の公共汚水ますを設置しようとする申請があったときは、公共汚水ます等設置申請書(別記第15号様式)に必要に応じて同意書(別記第16号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(公共汚水ますの管理)

第8条の3 排水設備の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、公共汚水ますを清潔に保ち、かつ、その設備の点検、取り替え修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 所有者等が前項の規定に違反したときは、町長はその所有者等に原状回復を命ずることができる。当該所有者等がこの命令に従わなかったときは、町が施工し、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

3 公共汚水ますの設置位置の変更は、やむを得ない場合に限り行えるものとし、その経費は全額原因者が負担するものとする。

4 前項の設置位置の変更を行うときは、公共汚水ます移設届(別記第17号様式)を町長に届け出なければならない。

(代理人及び総代人の選定と義務)

第9条 排水設備の所有者は、使用者が町内に居住しないときは、条例又はこの規則に基づく一切の事項を処理するため、町内に居住する者を代理人及び総代人として選定し、代理人及び総代人選定(変更)(別記第6号様式)により速やかに町長に届けなければならない。又、代理人及び総代人を変更した場合においても同様とする。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第10条 条例第12条第1項による届出は、農業集落排水処理施設使用開始・休止、廃止・再開届(別記第7号様式)による。

2 条例第12条第2項による届出は、農業集落排水処理施設使用変更届(別記第8号様式)による。

第11条 削除

(使用料の軽減、免除等)

第12条 条例第16条第1項に規定する事由が発生し、使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第9号様式)及び誓約書(別記第18号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、すみやかに減免の適否を決定し、使用料等減免決定通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

3 第1項の規定により申請できる場合は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害等により被災者が生活困窮の状況にあると認めるときで、額はその都度町長が定めるものとする。

(2) その他特別な理由があると町長が認めるときで、額はその都度町長が定めるものとする。

第13条 条例第17条に規定する使用料を徴収後、その使用料の算定に過誤があったとき又は使用料の重複納付があったときは、翌月以降の使用料において精算することができる。

(排水設備の調査)

第14条 町長は、排水設備を随時調査し、適当な処置を命じることができる。

2 前項の処置に要する費用は、処置を命ぜられた者が負担する。

(撤去又は改修その他の措置)

第15条 町長は、第4条の確認を受けないで排水設備の工事を施工した場合にはその使用者、所有者に対し期限を付し、その撤去を命じることができる。

2 前項の期限までに撤去をしないときは、町においてこれを施工し、その費用は撤去を命ぜられた者の負担とする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月20日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年5月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年12月2日 規則第11号

(令和3年5月11日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/ 農業施設等
沿革情報
平成8年12月2日 規則第11号
平成29年3月28日 規則第6号
令和元年7月26日 規則第18号
令和元年9月20日 規則第22号
令和3年5月11日 規則第16号