○池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成8年12月12日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、農業集落における農地等の水質保全及び環境衛生の向上を図るため、農業集落排水処理施設を設置する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称・位置及び区域は別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が設置し管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に流入することにより、これを使用する者をいう。

(5) 管理組合 施設を使用する者で構成した団体をいう。

(供用開始の告示)

第5条 町長は、施設の供用を開始しようとする時は、あらかじめ供用を開始すべき年月日、施設の名称、位置、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の接続等)

第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改修、修理、若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(2) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのない工事の実施方法で町長が定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、町長が定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするものも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない工事(以下「軽微な工事」という。)については、この限りでない。

2 前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等を提出しなければならない。

(排水設備の改善義務)

第8条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内において汲み取り便所が設けられている建築物を所有するものは、第5条の告示による供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)に改善するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(排水設備の工事の施行)

第9条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「指定工事店」という。)でなければ施行してはならない。

2 前項に規定する指定工事店の指定等については、池田町下水道条例(平成14年池田町条例第23号)の規定を準用し、必要な事項は、町長が定める。

3 指定工事店が排水設備の新設等の工事(軽微な工事は除く。)を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査を受けなければならない。

(排水設備工事責任技術者)

第9条の2 指定工事店は、営業所ごとに、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させることとし、責任技術者はその職務を誠実に行わなければならない。

2 前項に規定する責任技術者の職務及び登録については、池田町下水道条例を準用し、必要な事項は町長が定める。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行ったものは、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 指定工事店は、第1項の届けのとき、その工事が配水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(排水の制限等)

第11条 使用者は、汚水に限り流入することができ、施設の機能を妨げ又は施設を損傷する恐れのある排水及び人の健康又は生活環境に有害となる恐れのある排水は流入してはならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理と注意を持って汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、ただちに町長に届け出なければならない。

2 前項において管理義務を怠ったために生じた損害若しくは修繕を必要とするときは、その損害及び修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(代理人及び総代人の選定)

第14条 使用者又は設置義務者は、本人が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住するものの中から代理人を選定し町長に届け出なければならない。

2 排水設備を共有する者は、この条例に定める事項を処理させるため、その者の中から総代人を選定し届け出なければならない。

3 前2項の規定は、届け出のあった代理人又は総代人を変更若しくは廃止するときも同様とする。

4 町長は、前3項の届け出のあった代理人又は総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(使用料)

第15条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表第2に定める基本料金と加算料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の算定)

第16条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し又は再開したときの使用料は、使用日数が15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。

2 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 一般世帯の人員の確認は、住民基本台帳によるものとし、基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。

4 事業所、店舗等の人員の確認は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 2000)によるものとする。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(手数料)

第17条の2 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき1万円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき1万円

(3) 責任技術者の登録 1件につき3,000円

(4) 責任技術者の登録更新 1件につき3,000円

(5) 指定工事店証の書換え交付及び再交付 1件につき5,000円

(6) 責任技術者証の書換え交付及び再交付 1件につき2,000円

(7) 排水設備の設計審査 1件につき1,000円

(8) 排水設備の工事の検査 1件につき1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(施設の使用停止)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間使用を停止する。

(1) 使用者が第6条第1号の工事費、第13条第2項の修繕費、第15条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入する恐れのある場合において警告を発してもなお、これを改めないとき。

(改善命令)

第18条の2 町長は、農業集落排水の管理上必要があると認められるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(排水設備の切り離し)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第20条 町長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理を管理組合等に委託することができる。

(罰則)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

2 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条の規定に違反して排水を行った者

(5) 第18条の2の規定する命令に違反した者

(6) 第7条の規定による申請書及び関係書類、第12条及び第13条の規定による届出書、第16条第2項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出者又は資料の提出者

(委任)

第22条 この条例に定めるほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月7日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第13号)

(施行期日)

この条例は平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名称

位置

処理区域

中谷地区農業集落排水処理施設

揖斐郡池田町山洞261番地の2

山洞及び小寺、藤代、田畑、草深の一部(杭瀬川以西及び徳谷以南)

徳谷地区農業集落排水処理施設

揖斐郡池田町草深367番地の3

草深、小寺及び山洞、願成寺の一部(杭瀬川以西及び大谷以南、徳谷以北)

大谷地区農業集落排水処理施設

揖斐郡池田町草深293番地の7

願成寺及び草深、小牛の一部(杭瀬川以西及び大津谷以南、大谷以北)

大津谷地区農業集落排水処理施設

揖斐郡池田町小牛375番地の3

般若畑、宮地、小牛及び願成寺の一部(杭瀬川以西及び深歩谷以南、大津谷以北)

白鳥地区農業集落排水処理施設

揖斐郡池田町白鳥302番地の3

白鳥(町道白鳥25号線以東及び町道上田24号線以南)

深歩谷地区農業集落排水処理施設

揖斐郡池田町段233番地の2

舟子、段及び般若畑の一部(深歩谷以北)

東光寺谷地区農業集落排水処理施設

揖斐郡池田町藤代329番地の1

藤代及び片山の一部(鎌ヶ谷以南及び杭瀬川以西、金地谷以北)

別表第2(第15条関係)

区分

基本料金(1ケ月当たり)

1ケ月1人当たり加算料金

施設使用料

2,850円

6人まで 570円 7人以上1人増すごとに 210円

池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成8年12月12日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/ 農業施設等
沿革情報
平成8年12月12日 条例第15号
平成10年3月20日 条例第1号
平成11年3月18日 条例第5号
平成12年3月7日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第19号
平成13年3月22日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第13号
平成20年6月27日 条例第24号
平成22年6月9日 条例第11号
平成24年6月15日 条例第12号
平成25年12月9日 条例第21号
令和元年9月12日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第32号
令和6年3月5日 条例第6号