○池田町営土地改良事業の施行に関する条例
昭和42年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、池田町が行う土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この土地改良事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業道路その農地の保全又は利用上必要な施設の新設改良
(2) 畑地かんがい施設
(3) 農地の造成改良
(4) 農地等の交換分合
(分担金の賦課徴収)
第3条 前条の土地改良事業を行うときは受益者より分担金を徴収するものとする。ただし、分担金の賦課徴収については、池田町営土地改良事業分担金賦課徴収に関する条例(昭和31年池田町条例第8号)の定めるところによる。
(事業の執行)
第4条 第2条の定める事業の執行については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年池田町条例第10号)の定めるところによる。
(その他の規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。