○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和40年8月6日

条例第10号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 池田町財産条例(昭和30年池田町条例第38号)、池田町契約条例(昭和30年池田町条例第6号)及び池田町工事執行条例(昭和31年池田町条例第16号)は廃止する。

(昭和52年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和40年8月6日 条例第10号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和40年8月6日 条例第10号
昭和52年12月21日 条例第29号
平成5年3月30日 条例第9号