○池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則

平成6年12月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この施行細則は、池田町農業集落排水事業分担金徴収条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の区分)

第2条 条例第2条により定めた受益者の認定及び区分

(1) 事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主とは、1戸建住宅で持ち家の場合は世帯主、貸家の場合は、住宅所有者(事業完了6ヵ月前に住家が完成する世帯を含む。)等で当該事業により受益を受ける者

(2) 建築物の占有者等とは、前号以外の建築物等で(事業完了6ヵ月以前に施設が完成するものを含む。)当該事業により受益を受ける者

(受益者分担金額の算出)

第3条 条例第3条により定めた徴収する分担金額の算定

(1) 前条第1号に定めた受益者を、受益者数とする。

(2) 前条第2号に定めた受益者は、共同住宅、及び非住の建築物等については、建物用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―1988 別記算定式1)により算定した人員を、4で除した数をもって受益者数とする。

(3) 中途加入者の取扱いは、事業完了日の6ヵ月前の加入申込者は同一分担金をもって施行する。それ以降に加入申込の場合は、加入分担金の20%を加算した額と工事費の実費負担をもって、翌年度以降に施行する。

(4) 平成15年4月1日以降に加入申込みの場合は、加入者の取り扱いは、加入分担金28万円と工事費の実費負担をもって施行する。

(分担金の納期及び徴収)

第4条 条例第4条に定めた納期については、事業実施年度ごとに、翌年3月5日から同月20日までに受益者より徴収する。

2 事業が供用開始した以降における、加入者の納期は、工事着工前に一括納付とする。

3 過誤納金を除き既納の分担金は返還しない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はその限りではない。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水整備事業受益者分担金減免申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書が提出されたときは、その適否を決定し農業集落排水整備事業受益者分担金減免決定(不承認)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

3 分担金の減免基準は、別表の定めるところとする。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月15日規則第2号)

この規則は、平成22年1月20日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(分担金の減免)

農業集落排水整備事業受益者分担金減免基準

減免対象となる受益者

減免率(%)

項目

主な内容

公の生活扶助を受けている受益者

 

100

その他特別の事情のある受益者

 

その都度決定

画像

画像画像画像画像画像画像画像

池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則

平成6年12月22日 規則第18号

(令和元年7月26日施行)