○池田町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年3月25日

条例第5号

(総則)

第1条 池田町は、農業集落排水事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、農業集落排水事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は別表のとおりとする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。

(分担金の減免)

第5条 町長は、生活保護世帯その他特別の事情により必要があると認めた世帯に対しては、分担金を減免することができる。

(過料)

第6条 町長は、詐欺その他不正な行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

受益者

分担金の額

農業集落排水事業

事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主、若しくは建築物の占有者(占有者がない場合には管理者とする)等で当該事業により利益を受ける者

特定建築物については、町長が別に定める。

総事業費の100分の5を、受益者総数で除した額とする。ただし、その金額が280,000円を超える場合は280,000円とする。

池田町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年3月25日 条例第5号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/ 農業一般
沿革情報
平成6年3月25日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第18号