○池田温泉新館物産販売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月20日

規則第1号

(事業の範囲)

第2条 池田温泉新館物産販売所(以下「物産販売所」という。)は、池田温泉の来訪者への利便を図るため、池田町の特産品を販売するものとする。

2 物産販売所での野菜類・果樹・花き類は禁止とする。

(開業日及び時間)

第3条 物産販売所の開業日及び時間は、原則として池田温泉新館に準じるものとする。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、納入通知書により毎月月末までに指定場所に納入しなければならない。

(光熱水費の負担)

第5条 使用者は、業務に必要な電気、水道料等必要な経費を負担しなければならない。

(立入検査等)

第6条 町長は、必要があるとき立入検査し維持・販売に関し指示することができる。

(遵守事項)

第7条 使用者は、物産販売所を使用するに際し、物産販売所の管理に関する規則を遵守するとともに、最善の注意を持って維持保存しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

池田温泉新館物産販売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月20日 規則第1号

(平成16年1月20日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成16年1月20日 規則第1号