○池田温泉新館物産販売所の設置及び管理に関する条例
平成16年1月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、池田温泉の敷地内に物産販売所を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、池田町の特産品の拡大に努力し、商工振興の役割を担い池田温泉の来訪者への利便を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 池田温泉新館物産販売所(以下「物産販売所」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 池田温泉新館物産販売所
位置 池田町片山1970番地の1
(管理・運営)
第3条 町長は物産販売所の設置目的を円滑かつ効率的に行うため、その業務を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 物産販売所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 使用者は、物産販売所の形状を変改し、又は増築してはならない。ただし、あらかじめ書面により町長の承認を受けたときはこの限りでない。
2 使用者は、町長が指定した目的以外に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 使用者は、町長が指定した目的を直接行うものとし、第三者に委託若しくは請け負わせてはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又は使用の中止をさせることができる。
(1) 物産販売所の設置目的に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可条件に違反したとき。
(3) 物産販売所の管理上支障があるとき。
(4) 物産販売所を使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(損害補償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設及び附帯設備等を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設使用料
区分 | 金額 |
池田温泉新館物産販売所(1ブース当たり) | 月額 6,800円 |