○池田町温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年10月31日
規則第10号
(総則)
第1条 この規則は、池田町温泉施設の設置及び管理に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)第2条に規定する療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 本町の住民基本台帳に記録される、65歳以上の者
2 前項第5号の規定について、次に掲げる日には適用しない。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、敬老の日を除く。
(2) 8月13日から8月16日
(3) 12月30日から1月7日
(許可の申請等)
第3条 条例第6条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(別記第1号様式)2通を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第7条に該当するときは許可しないことが出来る。
4 町長は、使用を許可した場合でも条例第8条に該当する時は、許可を取り消すことが出来る。
(休業日)
第4条 温泉(温泉スタンドを除く。以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。
(1) 池田温泉本館 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合には、その翌日)
(2) 池田温泉新館 水曜日(当該水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合には、その翌日)
(3) 12月30日から翌年の1月1日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要の事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第30号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月9日規則第53号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日規則第11号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第28号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
減免料金
区分 | 単位 | 料金(消費税込) | 摘要 |
大人 | 1回 | 半額 | 12歳以上 |
小人 | 1回 | 150円 | 3歳以上12歳未満 |
備考 この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第2(第5条関係)
区分 | 期間 | 時間 |
温泉施設(これに付属する施設設備を含む。) | 4月から3月まで | 午前10時から午後10時まで |