○池田町温泉施設の設置及び管理に関する条例
平成8年9月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、池田町温泉施設を設置し、その管理運営に関し、必要事項を定め、温泉を通じて住民の健康増進と観光事業の振興を図るとともに、魅力あるふるさとの創出に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 池田町温泉施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田温泉本館 | 池田町片山字金地谷3021番地の1 |
池田温泉新館 | 池田町片山字市場1970番地の1 |
(職員)
第3条 施設に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 総支配人 1名
(2) 支配人 2名
(3) 副支配人 2名
(4) 事務員 4名
(利用料金等)
第4条 施設を使用しようとする者は、別表に定める額の利用料金を納入しなければならない。
2 第1項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
4 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の利用料金を減免することができる。
(利用の制限等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損する恐れがあると認められるとき。
(3) その他施設を利用させることが適当でないと認められるとき。
(行為の制限)
第6条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 広告物を掲出又は広告等を配布すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 町長は、第1項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 施設の管理上支障があるとき。
(2) 施設を使用させることが適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) 施設の管理上町長が必要と認めてする指示に従わないとき。
(5) 詐欺その他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(遵守義務)
第10条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 前各号のほか、町長が指示する事項
2 町長は、施設を利用する者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止めさせ、これに従わないときは、施設から退去を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町温泉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第30号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 温泉施設
(1) 入浴料
基本料金
区分 | 単位 | 料金(消費税込) | 摘要 |
大人 | 1回 | 700円 | 12歳以上 |
小人 | 1回 | 300円 | 3歳以上12歳未満 |
割引料金
区分 | 単位 | 料金(消費税込) | 摘要 |
大人 | 12回券 | 7,000円 | 12歳以上 |
小人 | 12回券 | 3,000円 | 3歳以上12歳未満 |
2 付属施設
区分 | 単位 | 料金(消費税込) |
温泉スタンド | 1l | 1円 |