○池田町障害者福祉給付金条例施行規則

昭和56年7月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町障害者福祉給付金条例(昭和56年池田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、池田町障害者福祉給付金認定交付申請書(別記第1号様式。以下「認定交付申請書」という。)条例第2条第1項各号に規定する状態にあることを証明する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定に基づき申請があったときは、必要な調査を行い、支給を認定したもの(以下「受給者」という。)については、池田町障害者福祉給付金認定通知書(別記第2号様式)により通知する。

2 支給できないと認定したものについては、池田町障害者福祉給付金申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(登録)

第4条 町長は、前条第1項の規定により支給を認定したものについては、池田町障害者福祉給付金受給者台帳(別記第4号様式)に記録するものとする。

(届出)

第5条 条例第5条第2項の規定により届出及び次の各号のいずれかに該当するときは、池田町障害者福祉給付金異動届(別記第5号様式。以下「異動届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が町内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。

(2) 給付金受給にかかる児童が住所又は氏名を変更したとき。

2 町長は、提出された異動届について審査した結果、受給事由が消滅したものを確認した時は、池田町障害者福祉給付金資格喪失通知書(別記第6号様式。以下「資格喪失通知書」という。)により、受給者に通知しなければならない。

(支払期日等)

第6条 町長は、受給者に対して条例第8条第2項に規定する支払期月の各30日に、給付金を支払うものとする。

2 給付金を口座振替により受給している受給者は、その支払を受ける金融機関等を変更しようとする場合は、異動届により町長に申請しなければならない。

3 町長は、給付金の支払を行う場合には、池田町障害者福祉給付金支払通知書(別記第7号様式)により受給者に通知しなければならない。

(給付金の額の改定請求)

第7条 条例第2条第1項各号及び条例第7条の規定により、障害の程度が重度になり給付金の額に変更がある場合は、池田町障害者福祉給付金額改定請求書(別記第8号様式。以下「額改定請求書」という。)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された額改定請求書について、必要な調査を行った結果給付金の額を改定すべきことを認定したときは、その額を改定し、池田町障害者福祉給付金額改定通知書(別記第9号様式。以下「額改定通知書」という。)により受給者に通知しなければならない。

3 給付金の額を改定できないと認定したものについては、池田町障害者福祉給付金額改定却下通知書(別記第10号様式)により受給者に通知しなければならない。

(支給要件)

第8条 条例第3条の規定による障害者は、1年以上本町に居住している者とする。

(職権に基づく給付金の額の改定及び消滅)

第9条 町長は、異動届が提出されない場合においては、池田町の有する公簿等により、給付金の額を減額すべきものを確認したときは、職権に基づき給付金の額を改定し、額改定通知書により、受給者に通知し、受給資格の消滅を確認した時は、職権に基づき資格喪失通知書を受給者等に通知しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

池田町障害者福祉給付金条例施行規則

昭和56年7月17日 規則第13号

(平成20年3月31日施行)