○池田町障害者福祉給付金条例
昭和56年3月19日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者及び障害児(以下「障害者」という。)に障害福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の第5条第3項の規定に基づく3級以上の障害を有する者で、身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において心身の障害が中度(療育手帳B1)以上と判定した者で療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 保護者とは親権を行う者、後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。
(受給資格)
第3条 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記載されている障害者は、この条例の定めるところにより給付金を受けることができる。
(受給の申請)
第4条 給付金を受けようとする障害者又は、保護者は町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。
(1) 障害者が本町に居住しなくなったとき。
(2) 障害者が死亡したとき。
(3) 障害者が第2条に該当しなくなったとき。
2 受給者は前項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による更生援護施設の入所者
(2) 知的障害者福祉法による援護施設の入所者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による社会復帰施設の入所者
(4) 児童福祉法による福祉施設の入所者
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による特別支援学校の在学児
(給付金の額)
第7条 給付金の額は、身体障害者手帳が、1、2級の者及び知的障害が重度(療育手帳A)以上の者並びに精神障害者保健福祉手帳が1、2級の者は、1人につき年額1万8,000円、身体障害者手帳が3級の者及び知的障害が中度(療育手帳B1)の者並びに精神障害者保健福祉手帳が3級の者は、1人につき年額9,000円とする。
(支給期間及び支払期日)
第8条 給付金は認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。
2 給付金は毎年9月及び3月の2期に区分し、その月までの額を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は支給すべき事由が消滅した場合における期間の給付金はその支払期月でない月であっても支払うことができる。
(支給の制限)
第9条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 保護者が児童の保護を怠っていると認めたとき。
(給付金の返還)
第10条 町長は偽りその他不正手段により、給付金を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付金の譲渡禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利はこれを譲渡し、又は担保に供することができない。
(受診命令)
第12条 町長は必要があると認めるときは、障害者又は保護者に対し、その障害の程度につき判定を受けるよう命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月22日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。