○池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則

平成17年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例(平成17年池田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 条例第2条第2項に定める名称、実施場所及び位置は次のとおりとする。

名称

実施場所

位置

温知放課後児童クラブ

温知児童館

池田町本郷1267番地

八幡放課後児童クラブ

八幡児童クラブ教室

池田町八幡782番地の1

池田放課後児童クラブ

池田児童館

池田町上田1160番地の1

宮地放課後児童クラブ

福祉ふれあいセンター

池田町宮地864番地

(開設時間)

第3条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の開設時間は、小学校の下校時から午後6時までとする。ただし、夏休み、冬休み及び春休み期間中は午前8時30分から午後6時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、前項に規定する開設時間のほか午後6時00分から午後7時00分までの間、開設時間の延長に係る利用(以下、「延長保育」という。)をさせることができる。

(休業日)

第4条 児童クラブの休業日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から4日まで及び12月29日から31日まで

(4) 震災、風水害、火災等の非常災害や感染症(インフルエンザ等)が発生し、児童の健康や安全が守られないと見込まれるとき。

2 前項に規定するほか、入所の資格があると認められる児童の数が10人に満たないときは、町長は休業することができる。

(定員)

第5条 児童クラブの定員は、別表第1のとおりとする。

(学級の編成)

第6条 児童クラブは、学級をもって編成する。

2 1学級の規模は、おおむね25人とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めたときは、学級の規模を変更することができる。

(入所の手続)

第7条 児童を児童クラブに入所させようとする保護者等は、次の書類を添付し、児童クラブ入所申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 児童が条例第3条に規定する保護に欠ける状態にあることを証する書類

2 町長は、児童クラブへの入所要件の確認を行い、承認したときは、池田町放課後児童クラブ入所決定通知書(別記第2号様式)を保護者等に交付するものとする。

(入所の条件)

第8条 児童クラブ入所の条件は、児童が町内に在住又は在学しており、児童の保護者、同居の親族及びその他の者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童の保護及び健全育成が困難であると認められる場合とする。ただし、第1学年から第3学年の児童を優先して受け入れるものとする。

(1) 放課後からおおむね午後5時まで就労していること。

(2) 病気等により療養中、妊娠中又は出産後間がないこと。

(3) 就労の準備のため通学している(就業訓練中)こと。

(4) 長期にわたり同居の親族を常時介護していること。

(5) その他、保護者等の事情により児童の保護ができない状態であると町長が認めるものであること。

(延長保育)

第8条の2 第3条第2項に規定する延長保育を希望する保護者は、事前に延長保育登録申請書(別記第6号様式)を池田町長に提出し、延長保育利用申込書(別記第7号様式)を利用する月の前月25日までに、入室を希望する放課後児童クラブ主任指導員に提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、延長の可否を決定し、放課後児童クラブ延長利用決定通知書(別記第8号様式)により、保護者に通知するものとする。

(入所の取消)

第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 児童が条例第3条に規定する資格を欠くにいたったとき。

(2) 保護者が虚偽の申請をしたとき。

(3) その他、指導上特に支障があると認めたとき。

(退所の手続き)

第10条 保護者は、児童クラブを退所させるときは、放課後児童クラブ退所届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(指導員)

第11条 児童クラブは、学級ごとに指導員を置き、児童が15人を越える場合は、2名以上の指導員を配置する。

2 指導員は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者とする。

3 指導員は、児童の健康管理、安全確保、生活指導、遊びの指導、その他児童クラブの運営に必要な業務を行う。

4 指導員は、児童の状況を把握記録し、家庭との連携及び指導育成上必要な事項について校長に連絡しなければならない。

5 児童クラブに補助指導員を置くことができる。

(保育料)

第12条 条例第8条の保育料は、別表第2のとおりとする。ただし、7月においては、夏休みを休所する場合は、月額5,000円とし、夏休みのみ入所する場合は、月額3,000円とする。

2 第8条の2第2項の規定により、午後6時30分を超える延長保育の決定を受けた場合は、前項で定める額に月額2,000円を加算した額とする(延長保育の決定を受けていないものが延長保育を利用する場合も含む)

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、別で定める額とする。

(保育料の減免)

第13条 条例第8条ただし書の規定による保育料の減免は、次に掲げるとおりとする。ただし、第4学年、第5学年及び第6学年の児童の世帯については第3号を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 保育料の全額

(2) 災害等により保育料を負担することが困難と認められる世帯 保育料の全額

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない世帯であって、前年度分の町民税非課税世帯 保育料の5,000円

2 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、保育料減免決定通知書(別記第5号様式)を保護者に通知するものとする。

4 前2項に基づく減免は、申請のあった日の属する月の翌月(月の初日に当たるときはその月)分にかかる保育料から行うものとする。なお、減免を適当と認めた場合において、保護者が減免申請をした日前に既に納付した保育料又は納期が到来し未納となっている保育料は、これを減免しない。

(運営委員会)

第14条 事業の円滑な運営を期するため、池田町放課後児童クラブ運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、教育関係者、児童クラブ指導員、主任児童委員、児童館長、学識経験者をもって組織する。

3 運営委員会の庶務は子育て支援課において行う。

(保護者等の事業参画)

第15条 児童クラブの運営にあたり、児童の保護者等の積極的な事業参画を推進し、民生・児童委員及び児童健全育成ボランティア等の協力並びに連携を図ることにより、児童の健全な育成に努めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月19日規則第16号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月9日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

名称

定員

温知放課後児童クラブ

60人

八幡放課後児童クラブ

55人

池田放課後児童クラブ

60人

宮地放課後児童クラブ

20人

別表第2(第12条関係)


区分

金額

保育料

1月~5月、6月、9月~12月

月額 5,000円

7月

月額 6,000円

8月

月額 7,500円

冬休み、春休み

400円に休暇の日数を乗じて得た金額

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池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則

平成17年3月18日 規則第6号

(令和7年3月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成17年3月18日 規則第6号
平成18年6月19日 規則第16号
平成20年3月21日 規則第8号
平成26年3月11日 規則第1号
平成26年10月1日 規則第19号
平成27年3月26日 規則第11号
平成28年11月18日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年12月11日 規則第22号
平成30年3月12日 規則第7号
平成31年1月29日 規則第1号
令和元年7月26日 規則第18号
令和2年2月28日 規則第11号
令和5年2月9日 規則第1号
令和6年3月28日 規則第17号
令和7年3月7日 規則第4号