○池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例

平成17年3月18日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、留守家庭児童のため放課後児童クラブを設置し、当該児童の生活指導を行い、健全な遊びをとおして児童の社会性のかん養と体力の増進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達するため放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 前項の児童クラブの名称及び、位置は規則で定める。

(入所の資格)

第3条 児童クラブに入所できる者は、池田町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和43年池田町条例第32号)に規定する小学校に就学する児童(以下「児童」という。)のうち保護者等の保護が月15日以上欠け、その状態が3か月以上継続する家庭の児童(以下「児童クラブ児童」という。)とする。

(入所の申請)

第4条 児童を児童クラブに入所させようとする保護者等は、町長に対し、入所の申請をしなければならない。

(入所の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査するものとし、児童クラブ児童として認定したときは、児童クラブへの入所を承認するものとする。

(指導員)

第6条 児童クラブに入所した児童の生活指導を行うため指導員を置く。

(定員)

第7条 児童クラブの利用定員は、規則で定める。

(保育料)

第8条 保護者等は、月額12,000円の範囲内で、規則で定める額の保育料を納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、保育料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例

平成17年3月18日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成17年3月18日 条例第8号
平成18年6月19日 条例第23号
平成26年3月11日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第14号
平成29年12月11日 条例第20号