○池田町小学校及び中学校の設置等に関する条例
昭和43年12月23日
条例第32号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
揖斐郡池田町立温知小学校 | 揖斐郡池田町本郷1267番地 |
揖斐郡池田町立八幡小学校 | 揖斐郡池田町八幡753番地 |
揖斐郡池田町立宮地小学校 | 揖斐郡池田町宮地864番地 |
揖斐郡池田町立池田小学校 | 揖斐郡池田町上田字学園1160番地の1 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
揖斐郡池田町立池田中学校 | 揖斐郡池田町草深485番地の1 |
(使用料)
第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、池田町立学校並びに公民館(本館及び分館)の使用及び使用料の徴収に関する条例(昭和32年池田町条例第12号)に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3項については、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。