○池田町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和43年12月23日

条例第32号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

揖斐郡池田町立温知小学校

揖斐郡池田町本郷1267番地

揖斐郡池田町立八幡小学校

揖斐郡池田町八幡753番地

揖斐郡池田町立宮地小学校

揖斐郡池田町宮地864番地

揖斐郡池田町立池田小学校

揖斐郡池田町上田字学園1160番地の1

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

揖斐郡池田町立池田中学校

揖斐郡池田町草深485番地の1

(使用料)

第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、池田町立学校並びに公民館(本館及び分館)の使用及び使用料の徴収に関する条例(昭和32年池田町条例第12号)に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3項については、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和43年12月23日 条例第32号

(令和6年2月26日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/ 小・中学校
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第32号
昭和53年3月3日 条例第1号
昭和55年3月5日 条例第8号
昭和57年6月25日 条例第24号
令和6年2月26日 条例第5号