○池田町ことばの教室の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日

規則第4号

池田町障害児治療訓練教室設置条例施行規則(昭和57年池田町規則第6号)の全部を改正する。

(運営の方針)

第2条 利用児童及びその保護者に対し、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練その他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を実施し支援することを方針とする。

(サービスの内容)

第3条 サービスの内容は次のとおりとする。

(1) 個別指導又はグループ指導

(2) 構音指導

(3) 療育相談

(4) 発達相談

(5) 利用児童に必要な指導の方法等について保護者に対する相談及び助言

(6) その他町長において必要と認める事業

(開室時間)

第4条 池田町ことばの教室(以下「教室」という。)の開室時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、開室時間を変更することができる。

(休業日)

第5条 教室の休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 日曜日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、休業日を変更することができる。

(利用定員)

第6条 教室の利用定員は、指導日1日当たり20名とする。

(利用の手続)

第7条 教室の利用希望者は、児童発達支援等利用契約申込書(別記第1号様式)に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証を添えて、町長とサービスの利用に関する契約をしなければならない。

2 町長は、児童発達支援受給者から、教室利用の申し込みを受けた場合は、児童発達支援の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行い、利用者の承諾を得て、児童発達支援の提供に係る契約を、利用申込者と締結するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認めたときは、利用契約締結前であってもサービスを開始することができる。この場合、児童発達支援開始後、速やかに利用契約を締結するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(契約の解除)

第8条 サービスの契約を解除しようとする利用者は、児童発達支援等利用契約解除届出書(別記第2号様式)を提出するものとする。

第9条 町長は利用者に次の各号に該当する場合は、前条にかかわらず契約を解除することができるものとする。

(1) 感染症疾患を有した者

(2) 身体虚弱なため指導にたえられない者

(3) その他指導訓練上支障があると認められた者

(実施地域)

第10条 通常のサービスの実施地域は、池田町及び揖斐川町区域とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(保護者の義務)

第11条 保護者は児童とともに来室し、指導訓練の方法について積極的に指導を受けるものとする。

2 保護者は教室の利用方法等について、指導者の指示に従わなければならない。

3 保護者は、児童が欠席又は遅刻するときは、その旨を教室に届け出るものとする。

(利用者負担金)

第12条 利用者負担金は、法第21条の5の3の規定により算定した額とし、町長が当該児童の保護者に請求するものとする。

(利用者負担金の減免)

第13条 町長は災害、その他特別の理由により必要があるときは、利用者負担金を減免することができる。

(帳票の整備)

第14条 町長は利用した児童の指導、記録その他必要書類を教室に備えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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池田町ことばの教室の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)