○池田町ことばの教室の設置及び管理に関する条例
平成17年3月18日
条例第6号
池田町障害児治療訓練教室設置条例(昭和57年池田町条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び障害児相談支援(以下「支援」という。)を実施するため、池田町ことばの教室(以下「教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田町ことばの教室 | 揖斐郡池田町粕ヶ原862番地の1 |
(職員)
第3条 支援を行うため、教室に必要な職員を置く。
(定員)
第4条 教室の利用定員は、規則に定める。
(利用資格)
第5条 支援を利用できる者は、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費の支給に係る者で町長が必要と認めた者とする。
(利用料)
第6条 支援の利用に係る利用料の額は、法第21条の5の3第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
2 前項に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用の額は、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月5日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。