○池田町情報公開条例施行規則

平成15年9月26日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、池田町情報公開条例(平成15年池田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書等)

第3条 条例第8条に規定する請求書は、情報公開請求書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の方法

(2) 公開を請求する資格

(3) 請求の目的

3 情報公開請求書は、郵送又はファクシミリによる提出を認めるものとする。

4 実施機関は、前3項により情報公開請求書を受理した場合は、行政情報公開記録(別記第2号様式)にその処理の経過を記録するものとする。

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第9条第1項に規定する決定をしたときは、情報公開決定通知書(別記第3号様式)により請求者に通知するものとする。

2 条例第9条第3項に規定する期間を延長するときは、情報公開決定期間延長通知書(別記第4号様式)により請求者に通知するものとする。

(意見聴取)

第5条 条例第9条第5項に規定する実施機関以外のものに対する意見聴取(以下「意見聴取」という。)は次に掲げる事項について行う。

(1) 個人情報については、プライバシーの侵害の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報については、正当な利益が損なわれることの有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

(3) 国及び他の地方公共団体に関する情報については、協力関係又は信頼関係への影響の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

2 意見聴取は、情報公開に関する意見聴取依頼書(別記第5号様式)により照会し、情報公開に関する意見書(別記第6号様式)により回答を得るものとする。ただし、特に書面による聴取及び回答の必要がないと認められるときは、これらを口頭により行うことができる。

3 実施機関は、意見聴取を行い、条例第9条第1項に規定する決定をしたときは、当該決定の内容を意見聴取を行ったものに対し、情報公開に関する結果通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。ただし、前項ただし書きの規定により口頭による聴取及び回答を行った場合その他書面による通知の必要がないと認められるときは、これを口頭により行うことができる。

(情報公開請求却下通知書)

第6条 条例第10条第1項に規定する決定をしたときは、情報公開請求却下通知書(別記第8号様式)により請求者に通知するものとする。

(写しの交付)

第7条 情報の公開を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった情報1件につき1部とする。

2 条例第12条第2項の規定により情報の写しの交付を受ける者は、別表に掲げる費用を負担するものとする。

(審査請求審査諮問書等)

第8条 条例第13条第1項に規定する池田町情報公開審査会への諮問は、情報公開審査請求審査諮問書(別記第9号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第18条の規定による情報公開の実施状況の公表は、広報紙への掲載等の方法により行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

情報の複写

金額

コピー(A3判まで)

1枚 10円

カラーコピー(A3判まで)

1枚 80円

委託複写

実費

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池田町情報公開条例施行規則

平成15年9月26日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)