○池田町情報公開条例施行規則
平成15年9月26日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、池田町情報公開条例(平成15年池田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の方法
(2) 公開を請求する資格
(3) 請求の目的
3 情報公開請求書は、郵送又はファクシミリによる提出を認めるものとする。
(意見聴取)
第5条 条例第9条第5項に規定する実施機関以外のものに対する意見聴取(以下「意見聴取」という。)は次に掲げる事項について行う。
(1) 個人情報については、プライバシーの侵害の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響
(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報については、正当な利益が損なわれることの有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響
(3) 国及び他の地方公共団体に関する情報については、協力関係又は信頼関係への影響の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響
(写しの交付)
第7条 情報の公開を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった情報1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第18条の規定による情報公開の実施状況の公表は、広報紙への掲載等の方法により行う。
附則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
情報の複写 | 金額 |
コピー(A3判まで) | 1枚 10円 |
カラーコピー(A3判まで) | 1枚 80円 |
委託複写 | 実費 |