○池田町情報公開条例

平成15年9月26日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第15条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第16条・第17条)

第4章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、情報の公開を請求する町民の権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民参加による民主的な行政を確立し、より一層開かれた行政を目指し、もって行政に対する町民の理解を深め、行政と町民の信頼関係の増進と効率的な行政運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業管理者としての町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフィルム並びに磁気テープその他これらに類するものから出力され、又は採録されたもので、実施機関において管理しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を請求する権利を十分に尊重してこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者、勤務する者又は在学する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる個人の生活の安定に対する著しい支障から個人を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り等の計画及び実施要領、争訟又は交渉の方針、試験の問題その他の事務若しくは事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのある情報

(7) 実施機関からの要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(情報の部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に、前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、公開しないことができる情報とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公開しないことができる部分を除いて、当該情報の公開をしなければならない。

2 開示請求に係る情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公開請求の手続)

第8条 第5条の規定に基づき情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条本文の規定による請求書の提出のあった日から起算して15日以内に、請求に係る情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該請求書の提出のあった日に、請求に係る情報の公開をする旨の決定をし、当該情報を公開するときは、この限りでない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に決定することができないときは、当該請求書の提出のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により延長する理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、情報の公開をしない旨の決定(第7条の規定に基づき、請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、第2項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に当該実施機関以外のものに関する情報が記載されているときは、第6条の規定により、当該情報が記録されている部分を公開しなければならないことが明らかなとき、及び当該部分を公開しないことができることが明らかなときを除き、あらかじめ、当該実施機関以外のものの意見を聴かなければならない。ただし、実施機関以外のものの所在が不明なときその他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。

6 実施機関は、前項の規定により当該実施機関以外のものの意見を聴取した場合には、当該実施機関以外のものに関する情報が記載されている情報の公開に関する決定の内容(当該実施機関以外のものに関する部分に限る。)を当該実施機関以外のものに通知しなければならない。

(請求の却下)

第10条 実施機関は、次の場合には請求を却下することができる。ただし、請求の欠陥が直ちに補正できるものである場合は、この限りでない。

(1) 第2条第2号に規定する対象情報以外の情報を請求された場合

(2) 存在しない情報を請求された場合

2 前条第1項から第4項までの規定は、前項の規定による却下について準用する。

(公開の実施及び方法)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報を公開することを決定したときは、請求者に対し、速やかに公開しなければならない。

2 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、情報の公開をする当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により情報の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより情報の公開をすることができる。

(費用の負担)

第12条 この条例の規定による情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 情報の公開の請求をして、当該情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(審査請求があった場合の手続)

第13条 実施機関は、第9条に規定する決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、次条第1項に規定する池田町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(実施機関以外のものから当該情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(情報公開審査会)

第14条 前条第1項に規定する諮問に応じて審査するため、池田町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項に規定する審査を行うほか、情報公開制度の総合的な推進に関し必要な事項について、実施機関に建議することができる。

4 審査会は、委員5人以内で組織する。

5 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

7 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 第9条に規定する決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(他の制度との調整)

第15条 この条例は、法令等の規定により情報が閲覧若しくは縦覧に供されている場合又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか町の図書館その他の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第16条 町は、この条例に定める情報の公開のほか、情報提供施策及び情報収集活動の充実を図り、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報管理体制の整備)

第17条 実施機関は、情報の適切な保管及び保存並びに迅速な検索を行うため、情報管理体制の整備に努めなければならない。

第4章 雑則

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成16年1月1日以後に作成し、又は取得した情報

(2) 平成15年12月31日以前に作成し、又は取得した情報であって、その検索に必要な目録の整備が終了している情報にあっては、当該情報の公開に努めるものとする。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

池田町情報公開条例

平成15年9月26日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)