○池田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第34条の15に規定する乳児等通園支援事業の認可等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、池田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年池田町条例第39号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(認可等事務の基準)

第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可等の事務に当たっては、法、法施行規則、条例その他関係法令に基づき行うものとする。

(認可の申請)

第4条 法第34条の15の規定により、乳児等通園支援事業を行うものとして認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該認可の申請に係る事項について、あらかじめ町長に協議しなければならない。

2 申請者は、法施行規則第36条の36第1項及び第2項の規定に定めるところにより、池田町乳児等通園支援事業認可申請書(兼)池田町特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)別表第1に掲げる書類を添付し、別に定める期限までに町長に提出するものとする。ただし、別表第1に掲げる書類により証明すべき事実を法の規定に基づく認可において町が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(意見の聴取)

第5条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、池田町子ども・子育て会議条例(平成25年池田町条例第16号)に基づき設置された池田町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 町長は、第4条第2項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 認可する場合 池田町乳児等通園支援事業認可通知書(別記第2号様式)

(2) 認可しない場合 池田町乳児等通園支援事業認可不承認通知書(別記第3号様式)

(変更の届出)

第7条 乳児等通園支援事業者は、法施行規則第36条の36第3項に規定する事項を変更するときは、池田町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(別記第4号様式)別表第2に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して1か月以内に町長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、法施行規則第36条の36第4項に規定する事項を変更するときは、池田町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(別記第5号様式)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の承認の申請)

第8条 乳児等通園支援事業者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、町長に協議しなければならない。

2 前項の相当期間は、概ね1年とする。

3 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業の開設にあたり町から補助金の交付を受けている乳児等通園支援事業を廃止しようとするときは、あらかじめ文書により町長に協議しなければならない。

4 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、池田町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)池田町特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 承認する場合 池田町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止承認通知書(別記第7号様式)

(2) 承認しない場合 池田町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止不承認通知書(別記第8号様式)

(認可の取消し)

第9条 町長は、法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、池田町乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記第9号様式)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく乳児等通園支援事業の認可等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)(別記第10号様式)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)(別記第11号様式)

(2) 誓約書(兼役員等名簿)(別記第12号様式)

(3) 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(4) 経営の責任者の履歴書(経歴書)

(5) 事業所全体の付近見取図

(6) 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(7) 設備の概要(別記第13号様式)

(8) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

(9) 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受けることを証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(10) 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

(11) 避難経路図、消火用具配置図

(12) 消防設備点検報告書又は検査済証の写し

(13) 防火管理者選任届出書の写し

(14) 福祉の実務にあたる幹部職員の履歴書(経歴書)及び資格証(保育士等)の写し

(15) 職員一覧表(別記第14号様式)

(16) 職員の履歴書

(17) 資格証明書(保育士等)の写し又は研修の認定証(修了証)の写し

(18) 設置者(申請書)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

(19) 運営規程及び重要事項説明書

(20) 事業所のパンフレット等

(21) 賠償責任保険証書(保険加入の状況が分かる契約書)の写し

(22) 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

(23) 収支予算書(収支計画、収入項目(補助金、利用料等)、支出項目などを記載したもの)

(24) 借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(企業会計の基準による会計処理を行っている場合)

(25) 直近3年間の運営状況(決算書等)(社会福祉法人及び学校法人以外の場合)(法人全体のもの)

(26) 借入金返済(償還)計画書(事業に関し、借入れ等を行っている場合のみ提出)

(27) 委託業者との契約書の写し(給食調理を委託する場合)

(28) 搬入業者との契約書の写し(外部搬入により食事を提供する場合)(同一法人内の場合は提出不要)

(29) 食品衛生責任者設置届の写し

(30) 災害対策、安全管理に関する計画・マニュアル等

(31) その他町長が必要と認める書類

別表第2(第7条関係)

項目

提出書類

(1) 実施計画書

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

(2) 事業所の名称、種類、位置(所在地)

運営規程

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

事業所全体の付近見取図

(3) 定款、寄附行為その他の規約

設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

(4) その他

町長が必要と認める書類

別表第3(第7条関係)

項目

提出書類

(1) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

設備の概要

土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受けることを証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(2) 事業の運営についての重要事項に関する規程

運営規程

(3) 経営の責任者若しくは福祉の実務にあたる幹部職員

履歴書(経歴書)

(経営の責任者)法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(福祉の実務にあたる幹部職員)資格証(保育士等)の写し

誓約書(兼役員等名簿)

(4) その他

町長が必要と認める書類

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池田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月11日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)