○池田町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和8年2月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)池田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年池田町条例第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、町長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、池田町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合にあっては家庭的保育事業等認可通知書(別記第2号様式)を、認可しない場合にあっては家庭的保育事業等不認可通知書(別記第3号様式)をそれぞれ交付するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(別記第4号様式)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等の廃止又は休止をしようとするときは、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(別記第6号様式)を、承認しない場合にあっては家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(別記第7号様式)をそれぞれ交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和8年2月27日 規則第5号

(令和8年2月27日施行)