○池田町中小企業及び小規模企業振興基本条例
令和7年3月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業等」という。)が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町、中小企業等、商工会及び金融機関の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を推進することにより、中小企業等の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(4) 金融機関 銀行、信用金庫、農業協同組合その他の金融機関であって、町内に本店又は支店等を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(町の役割)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業等の振興に関する施策を実施するものとする。
2 町は、中小企業等及び商工会と連携を図り、社会経済情勢の変化に対応した適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献、地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。
(中小企業等の役割)
第5条 中小企業等は、基本理念に基づき、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化及び経営革新に努めるものとする。
2 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、基本理念に基づき、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第7条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業等の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第8条 町民は、中小企業等の振興が町民生活の向上及び地域経済の発展につながることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第9条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施する場合は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業等の経営の安定及び革新に関すること。
(2) 中小企業等の経営基盤の整備に関すること。
(3) 中小企業等の人材育成及び雇用の安定に関すること。
(4) 中小企業等の特産品の開発及び販路開拓に関すること。
(5) 中小企業等の新事業の創出及び創業に関すること。
(6) 中小企業等の資金調達の円滑化に関すること。
(7) 中小企業等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。