○池田町個人情報保護審査会規則
令和5年3月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町個人情報保護審査会条例(令和4年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、池田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の選任)
第2条 委員は、個人情報保護に関し、専門知識を有する者その他町長が適当と認める者のうちから選任する。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しないものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(池田町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 池田町個人情報保護審査会規則(平成15年池田町規則第21号)は、廃止する。