○池田町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和5年2月14日
規則第2号
池田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年池田町条例第15号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る池田町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、本規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。