○池田町個人情報保護審査会条例

令和4年12月9日

条例第22号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び池田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年池田町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、池田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 池田町個人情報保護法施行条例(令和4年池田町条例第21号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項に規定する審査を行うほか、個人情報保護制度の総合的な推進に関し必要な事項について、実施機関(池田町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に池田町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の池田町個人情報保護条例(平成15年池田町条例第17号)第20条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する池田町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

池田町個人情報保護審査会条例

令和4年12月9日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 情報管理/ 情報保護
沿革情報
令和4年12月9日 条例第22号
令和5年3月6日 条例第1号