○池田町大津谷公園キャンプ場の設置及び管理に関する条例

令和4年9月14日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然環境を活用し、観光の推進と地域の振興を図るため、大津谷公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大津谷公園キャンプ場

位置 池田町宮地1100番地の1

(指定管理者の指定)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、キャンプ場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続き等)

第4条 指定管理者の指定の手続き等については、池田町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年池田町条例第20号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営管理に関する業務

(2) 利用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、キャンプ場の運営管理上又は第1条の目的を達成するため町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、キャンプ場の運営管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャンプ場の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) キャンプ場の管理上支障があるとき。

(3) キャンプ場を利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、町及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(特別の設備)

第10条 利用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 キャンプ場を利用しようとする者は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第13条 利用者は、キャンプ場の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、キャンプ場の利用が終わったとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の名称

利用料金の上限

キャンプ場(宿泊)

1サイト 1泊2日 8,800円

キャンプ場(日帰り)

1サイト 1日 4,400円

バーベキューガーデン

1卓 1回 6,600円

池田町大津谷公園キャンプ場の設置及び管理に関する条例

令和4年9月14日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)