○池田町大津谷公園キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町大津谷公園キャンプ場の設置及び管理に関する条例(令和4年池田町条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大津谷公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 キャンプ場の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。)は、町長の承認を受けたときは、利用時間を変更することができる。

(利用の手続き)

第3条 キャンプ場を利用しようとする者は、条例第6条の規定により大津谷公園キャンプ場利用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し、利用の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、キャンプ場の利用を許可したときは、大津谷公園キャンプ場利用許可書(別記第2号様式)(以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の取り消し)

第5条 利用の許可を受けた者がキャンプ場の利用を取り消そうとするときは、速やかに申し出て、利用許可書を返納するものとする。

(インターネットによる手続き)

第6条 この規則の規定にかかわらず、次に掲げる手続きは、指定管理者が別に運用するシステムを用いたインターネットによる手続きにより行うことができる。

(1) 第3条の規定による利用の申請

(2) 第4条の規定による利用の許可

(3) 第5条の規定による利用の取り消し

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

利用時間

キャンプ場(宿泊)

午前11時から翌日午前10時30分まで

キャンプ場(日帰り)

午前11時から午後5時まで

バーベキューガーデン

午前11時から午後5時まで

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池田町大津谷公園キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月14日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)