○池田町各種基金の繰替運用に関する規則
令和4年4月6日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、池田町の各基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するために必要な事項を定めるものとする。
(決定)
第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(別記第1号様式)により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第3条 基金の繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とする。
(繰替運用期間)
第4条 基金の繰替運用期間は、当該会計年度(出納閉鎖期日)内とする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。
(利息)
第5条 基金を繰替運用するときの利息は、発生しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。