○池田町各種基金の繰替運用に関する規則

令和4年4月6日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、池田町の各基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するために必要な事項を定めるものとする。

(決定)

第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(別記第1号様式)により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第3条 基金の繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とする。

(繰替運用期間)

第4条 基金の繰替運用期間は、当該会計年度(出納閉鎖期日)内とする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(利息)

第5条 基金を繰替運用するときの利息は、発生しないものとする。

(整理)

第6条 町長は、第2条の規定により基金繰替運用を決定したときは、基金繰替運用整理簿(別記第2号様式)により整理し、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

池田町各種基金の繰替運用に関する規則

令和4年4月6日 規則第10号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
令和4年4月6日 規則第10号