○池田町工場立地法に基づく準則を定める条例

令和3年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下、「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語は、法、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設面積の敷地面積に対する割合

池田町全域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地と他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 省令第4条に規定する緑地以外の環境施設面積を除く施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる面積に算入することができない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第5条 特定工場の敷地が本町と隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(環境施設の配置における周辺の地域への配慮)

第6条 特定工場における環境施設の配置は、住宅地との隣接部分等の周辺部に、当該工場の周辺の地域の土地の利用状況等を勘案し、その地域の生活環境の保持に最も寄与するように行うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に既に設置されている特定工場において、法第6条第1項第4号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項のうち当該特定工場の生産施設の面積又は同項第6号に掲げる事項に係る変更を伴わない緑地又は緑地以外の環境施設面積のみ変更を行う場合は、緑地及び環境施設面積の敷地面積に対する割合は、法第4条第1項の規定により公表された準則で定める割合を下回ることはできないものとする。

3 昭和49年6月28日に既に設置され、又は設置のための工事が行われていた工場等において、生産施設面積の変更(生産施設面積の減少を除く。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地面積及び環境施設面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項又は第3項の規定を準用する。この場合において、法準則備考中「0.2」とあるのは「0.05」と、「0.25」とあるのは「0.1」とそれぞれ読み替えるものとする。

池田町工場立地法に基づく準則を定める条例

令和3年3月18日 条例第2号

(令和3年3月18日施行)