○池田町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、池田町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 池田町規則で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

池田町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月17日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
令和3年3月17日 規則第5号