○池田町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和3年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会事務局職員の補助執行)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 所掌事務に係る議会の議案に関すること。
(2) 所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。
(3) 所掌事務に係る契約の締結に関すること。
(4) 所掌事務に係る告示及び公告に関すること。
(5) 所掌事務に係る国等の補助金、負担金委託金の申請及び報告に関すること。
(6) 教育財産の取得及び処分に関すること。(総務部の所管に係るものを除く。)
(7) 学校その他の教育施設に係る工事施工に関すること。(町長部局に係るものを除く。)
(8) 私立幼稚園に関すること。
(9) 子ども・子育て支援に関すること。
(補助執行に係る事務の処理)
第3条 前条の規定による補助執行に係る事務処理については、池田町事務決裁規程(昭和58年訓令甲第4号)及びその他関係規定の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。