○池田町国民健康保険一部負担金の減免等取扱規則
令和2年12月10日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(法第57条の2に規定する高額療養費支給の対象となった場合は、一部負担金から高額療養費を控除した負担額をいう。以下同じ。)の減額、支払いの免除及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 生活保護基準 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。
(3) 対象期間 減免等を行う期間をいう。
(対象者)
第3条 減免等の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、実収入月額が生活保護基準に1.155を乗じて得た額以下であり、かつ、世帯の預貯金が生活保護基準に1.155を乗じて得た額の3か月分に相当する額以下である者とする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に類する事由があったとき。
(1) 池田町に6か月以上住所を有していないとき。
(2) 就労の意欲がないと町長が認めるとき。
(3) 前項各号のいずれかの事由に該当した日以前の国民健康保険税に滞納(滞納していることにつき、特別な事情があると認められる場合を除く。)があるとき。
(1) 対象期間の当該世帯に属するすべての者の実収入月額の合計額(以下「世帯実収入月額」という。)が、生活保護基準に1.155を乗じて得た額以下の場合 支払の免除
(2) 世帯実収入月額が、生活保護基準に1.155を乗じて得た額を超え、1.200を乗じて得た額以下の場合 8割減額
(3) 世帯実収入月額が、生活保護基準に1.200を乗じて得た額を超え、1.255を乗じて得た額以下の場合 5割減額
(4) 世帯実収入月額が、生活保護基準に1.255を乗じて得た額を超え、1.300を乗じて得た額以下の場合 徴収の猶予
(減免の期間)
第5条 減額又は支払いの免除(以下「減免」という。)の対象期間は、申請のあった日の属する月以降12か月につき連続する3か月以内とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(徴収の猶予)
第6条 徴収の猶予の対象期間は、申請のあった日の属する月以降12か月につき連続する6か月以内とする。
2 第4条に該当しないときであっても町長が必要と認める場合については、徴収の猶予を行うことができる。
(1) 生活状況申告書(別記第2号様式)
(2) 給与証明書(別記第3号様式)
(3) その他申請理由を証明又は補完する資料
2 減免等の承認の決定は、その決定により減免等を受ける期間の初日が属する年度においては、2回以上することができない。
(減免等の取消し)
第9条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免に係る決定を取り消すものとする。この場合において、被保険者が医療機関において療養の給付を受けた者であるときは、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に、減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
2 徴収の猶予の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収の猶予の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定が不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。