○池田町道の駅池田温泉出店テナント審査会規則
平成23年6月14日
規則
(目的)
第1条 この規則は、道の駅池田温泉建設事業に伴い、池田町の地域振興に寄与する施設の販売出店テナントについて組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の選任)
第2条 委員は議会議員6名を選任し、委員は個人情報保護に努める。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、会長は選任者の中より選出をもって充てる。
2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長が事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の申し出があった場合、会長が必要と認めるときに開催する。
3 審査会の会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査)
第5条 審査会は出店者について次の項目における施設利用が適正であるか審査する。
(1) 出店希望の趣旨
(2) 経営計画の概要
(3) 賃貸契約の遵守
(4) その他出店に関すること
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、道の駅池田温泉において処理する。
(委任)
第7条 審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。