○池田町市街地駐車場対策補助金交付規則

令和2年1月29日

規則第5号

(総則)

第1条 池田町は商店街活動の積極的な推進を図るため、池田町商工会が行う市街地駐車場対策事業に要する経費に対し、この規則を定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金は、池田町の商店街において店舗を利用することを目的として池田町商工会が借用して維持管理を行う駐車場及び商工会が所有し、かつ維持管理する駐車場の電灯料で、それぞれの支払が商工会の経理を通じて処理されているものであること。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、第2条に規定する駐車場において補助対象者と土地所有者(地上権者)が締結した契約における当該用地の年間賃借料の所要額と、別表の「補助基準単価」(1年未満の場合は、補助基準額を12で除した額に月数(1か月未満の場合は切り捨て)を乗じた額とする。)とを比較して少ない額(百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長の定めるところにより、池田町市街地駐車場対策補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 市街地駐車場対策補助金申請明細書

(2) 電灯料支払明細一覧表

(3) 当該土地の賃貸借契約書の写し

(4) 当該申請者と貸主が特別の関係のある者でないことを誓約する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を精査し、適当と認めるときは速やかに補助金の交付決定をし、池田町市街地駐車場対策補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。この場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することがある。

(補助金の交付請求)

第6条 補助事業者は補助事業が完了したときは、池田町市街地駐車場対策補助金事業完了報告書(別記第3号様式)に実績報告書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は補助事業完了報告書の提出があったときは、補助事業が完了したことを確認したのち交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類、帳簿等の整備又は保存)

第10条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、5ヶ年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助基準単価(m2あたり年間)

補助基準額(円)

当該用地の路線価×0.8×5%

補助基準単価×面積

画像

画像

画像

池田町市街地駐車場対策補助金交付規則

令和2年1月29日 規則第5号

(令和2年1月29日施行)