○池田町災害弔慰金の支給に関する条例施行規則
令和2年1月24日
規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、池田町災害弔慰金の支給に関する条例(昭和49年池田町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 町長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別、生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の管公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 町は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記第1号様式)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(別記第2号様式。以下「借入申込書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他町長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(別記第3号様式。以下「貸付決定通知書」という。)を、当該借入申込者に交付するものとする。
2 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定不承認通知書(別記第4号様式)を、当該借入申込者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(別記第5号様式。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承諾書(別記第8号様式)を、当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記第9号様式)を、当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書(別記第11号様式)を当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記第12号様式)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(別記第13号様式)を、町長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 町長は償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第14号様式)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第15号様式)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第16条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに、町長に氏名等変更届(別記第16号様式)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族が代ってその旨を届け出るものとする。
(池田町災害弔慰金等支給審査委員会)
第18条 条例第16条第1項に規定する池田町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第19条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、審査委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第20条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第21条 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第22条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第23条 委員会の庶務は、民生部健康福祉課において処理する。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。