○池田町税条例施行規則
令和元年9月3日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町税条例(昭和36年池田町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 条例第51条の規定による町民税の減免は、次に定めるところにより行う。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。
(2) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号の収益事業をいう。以下同じ。)を営む場合を除く。)は、均等割について減免する。
(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条に規定する土地開発公社、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体のうち、収益事業を行わないものと認められるものについては、均等割について減免する。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるものについては、当該納付額のうち町長が必要と認める額について減免する。
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところにより行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産で自己の用に供するものについては、次の区分により減免する。
ア 賦課期日において生活保護法の規定により生活扶助を受けているときは、その年度の固定資産税を減免する。
イ 賦課期日後において生活保護法の規定により生活扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。
(2) 専ら公益の目的のために無償で直接専用させている固定資産については、減免する。
(3) 災害により課税の対象となっている家屋又は土地並びに償却資産が損害を受けたときは、その災害の程度によりその日以後の納期に係る税額を減免する。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由がある等均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。
2 課税の対象となる固定資産が災害(火災、風水害、地滑り、雪害、落雷その他これに類するもの)により被害を受け、著しく資産価値又は利用価値が減じた場合において、次の各号により災害を受けた日以降に納期の末日の到来する固定資産について減免する。ただし、災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後である場合においては、当該年度の翌年度の対象税額の範囲内において、減免するものとする。
(1) 土地
損害の程度 | 減免割合 |
①被害面積が、当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
②被害面積が、当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
③被害面積が、当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
④被害面積が、当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免割合 |
①全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
②主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
③家屋、内壁、外壁、建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
④下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(3) 償却資産 損害の程度及び軽減又は減免の割合は家屋に準ずるものとする。
(軽自動車税環境性能割の減免)
第4条 条例第81条の8の規定に係る条例附則第15条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。
(1) 自己の所有する軽自動車等を国又は地方公共団体に公用又は公共の用に供するために無償で貸し付けている軽自動車等
(2) 社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業をいう。)を経営し、当該経営者が所有する軽自動車で直接その社会福祉事業のために使用するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に公益性があると認めるもの
(身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免)
第6条 条例第90条第1項第1号の規定により、次の各号に掲げる者については、当該各号に掲げる軽自動車に対する軽自動車税種別割の全額を減免することができる。ただし、当該者1人につき1台に限る。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級、3級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 |
障害の区分 | 重度障害又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
聴覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
音声機能障害 | 特別項症、1項症、2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
下肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 |
体幹不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
(3) 県から療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。