○池田山スカイスポーツ施設使用規則
平成31年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 優れた景観と豊かな自然を有する池田山に、スカイスポーツの安全で健全な発展と他地域住民との交流促進及び観光の振興に資することを目的に、池田山フライト施設の使用に関し必要な事項を定める。
(施設)
第2条 スカイスポーツ施設は次のとおりとする。
(1) 発進場
ア 池田の森ランチャー台
イ 池田町藤代字大谷山1046―19の土地の一部
(2) 着地場
ア 池田町山洞字庵前458―1の土地
イ 池田町山洞字庵前463―1の土地
ウ 池田町山洞字庵前464―1の土地
エ 池田町山洞字庵前465の土地
オ 池田町山洞字江戸河原232の土地
カ 池田町山洞字江戸河原233の土地
キ 池田町山洞字江戸河原234の土地
(許可書の交付)
第4条 町長は、使用許可申請書の提出があった場合は、安全な使用に配慮されていると認められる場合に限り、池田山スカイスポーツ施設使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 町長は、スカイスポーツ施設の管理上必要な範囲内で、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
(1) 別表第1に定める池田山フライトエリア利用規約に違反したとき。
(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 町長の指示に従わないとき。
(施設の使用料)
第6条 施設の使用者は、その使用区分に従い、別表第2の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(禁止行為)
第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 別表第1に定める池田山フライトエリア利用規約に違反する行為
(2) タンデムフライト(ただし、日本ハング、パラグライディング連盟、日本パラグライダー協会が定める上級タンデム技術証を取得した者のみタンデムフライトを可能とし、観光目的でのフライトは禁止する。)
(3) 酒気を帯びての利用
(4) アクシデントの未報告
(5) その他町長が禁止する行為
(6) あらかじめ他の機関から許可・承認が必要な場合にあって、許可・承認を受けていないにも関わらず使用する行為
(賠償の義務)
第8条 スカイスポーツ施設を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第17号)
この規則は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係) 池田山フライトエリア利用規約
池田山フライトエリア利用規約 | |
利用資格について | 1 公益社団法人日本ハング・パラグライディング連盟又はNPO法人日本パラグライダー協会の会員で、技能証がパイロット以上である者 ※練習生は所属スクールインストラクター同項であること |
2 上記、各団体の会員証が有効期限内であること | |
3 池田山スカイスポーツ協議会(以下「ISSC」という。)の団体に加入していること(ビジターも同様) | |
4 各団体から池田町役場、安全管理委員会へ利用届を提出して受理された者であること(ビジターも同様) | |
基礎技術の維持 | 1 練習場での立上げ及び頭上安定から離陸練習等の実施 |
2 飛行中の旋回などの技術練習 | |
3 着陸アプローチの考察と練習 | |
4 パラシュートやツリーランセット(レスキューセット)の使用方法を毎年確認 | |
基礎知識の維持 | 1 気象学 飛行に適した気象条件を把握 |
機材について | 1 緊急パラシュートは有資格者により6ヶ月以内にリパックされたものを装備すること |
2 ヘルメットを着用し、ツリーランセット(レスキューセット)を携行すること | |
3 無線器(デジタル簡易)を携帯しエリア共通無線の受信・送信できること(チャンネルはエリアルールに掲載) | |
4 グライダー、無人飛行機、全ての装備等は常に点検し、不備がある場合は飛行しないこと | |
5 全ての装備に忘れや不備がある場合は飛行しないこと | |
飛行前会議 | 1 飛行当日に会議(ブリーフィング)を実施し、気象条件等を把握する |
2 飛行条件の変化など必要事項は常に連絡を取り合い修正する | |
飛行前チェックについて | 1 飛行前に必ず、クロスチェックを行うこと |
2 最後に飛び立つフライヤーは無線を利用してクロスチェックを行うこと | |
健康に配慮 | 1 20m程度を走る事が可能である |
2 「飛行時のセットアップを忘れた」などが見受けられる場合は飛行禁止 | |
3 医師などからスポーツの制限を受けていない事 | |
アクシデント | 1 アクシデントが発生した場合、団体が書面を作成し、ISSCから池田町役場、安全管理委員会に報告すること |
2 第3者への損害は誠意を持って全てを弁済する事。(怪我、耕作物、建物、車等) | |
3 アクシデントを起こした者は団体内で再教育を行い、書面をISSCから安全管理委員会に報告すること | |
禁止事項 | 1 指定地及び許可地以外への着陸を禁止する。ただし安全を優先した判断でやむを得ず着陸する場合はこの限りではない。なお、事後において協議会で調査を行うこと |
2 単独飛行の禁止(単独の方は他の団体と一緒に行動し、緊急連絡先等を事前に知らせておくこと) | |
3 民家など建物の上空は極力飛行しない(LD駐車場及び電線、民家上空では高度処理やファイナルターンなどの低空飛行は禁止とする) | |
4 強風時や強い上昇風などの危険と判断される状況の場合は、飛行を禁止とする | |
5 池田温泉の中心部より半径500m(シリンダー)は飛行を禁止する | |
6 タンデム飛行の禁止(スクーリングの為に上級タンデム証所有者が行うタンデムは可能とする) | |
罰則規定 | 1 アクシデントにおいて、技術的なミスが原因となる場合は池田山スカイスポーツ協議会内で検討してスキルアッププログラムを作成し履行練習するものとする。それ以外については、池田フライト安全管理委員会で検討し裁定する。いずれの場合も決定までの間は利用を自粛すること。 |
2 アクシデントの無報告団体は事実の隠匿・隠蔽とみなし今後一切の飛行禁止とする | |
飛行届 | 1 飛行前・飛行後に入山・下山を池田町役場へWebから報告すること |
2 1day利用料は各団体が1ヶ月毎にまとめて池田町役場へ支払うこと | |
スクール | インストラクターの管理・監督下で、練習生が飛行可 ※利用規約等に例外は無い |
保険 | 第三者賠償責任保険1億円程度及び自身の傷害保険に加入する事 ※同等の財力・資産力がある場合は保険の加入は免除する。 |
アクシデント報告が必要な事象一覧 | |
飛行等 | 1 指定地及び許可地以外への着陸 ※休耕田、河川敷を含め例外は無い |
2 山に墜落又は引っかかる(通称山チン) | |
3 その他の墜落、激突、パラシュート使用等 | |
負傷 | 1 捻挫・骨折・圧迫骨折・強度の打撲、靭帯損傷等 |
第3者損害 | 1 第3者との接触や負傷及びその可能性がある場合(人・怪我の有無にかかわらず) |
2 第3者への器物破損やその可能性がある場合(民家・車・電線等) | |
2 第3者への器物破損やその可能性がある場合(民家・車・電線等) |
※アクシデントが発生した団体は3ヶ月間飛行禁止は罰則のみでは無く、事故原因を含むあらゆる事項の究明と改善。そして基礎技術、基礎知識等の再勉強期間とし、今後の安全性向上と本人を含む各団体の発展の為である。
除名となる事項 | |
利用禁止期間 | 1 利用禁止の際に原因究明、改善、基礎の再勉強等を一切行わない団体は除名とする |
第三者 | 1 第三者賠償を行わない団体は除名とする |
犯罪等 | 1 犯罪等を行った者は除名とする。(個人であり団体では無い) |
1 公序良俗に反する行為を行った者は除名とする。 |
別表第2(第6条関係) 池田山スカイスポーツ施設使用料
区分 | 使用料 |
年間使用料(4月1日~翌年3月31日) | 20,000円 |
1日使用料(日の出~日の入り) | 3,000円 |