○池田町八幡児童クラブ教室の設置及び管理に関する条例

平成30年3月12日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町八幡児童クラブ教室(以下「八幡児童クラブ教室」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 八幡児童クラブ教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八幡児童クラブ教室

位置 池田町八幡782番地1

(管理)

第3条 町長は、八幡児童クラブ教室を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用するよう努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

池田町八幡児童クラブ教室の設置及び管理に関する条例

平成30年3月12日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成30年3月12日 条例第14号