○池田町小水力発電事業基金条例

平成30年3月12日

条例第12号

(設置)

第1条 池田町小水力発電事業の円滑な執行を図るため、池田町小水力発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、小水力発電事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、池田町小水力発電施設等の整備及び円滑な運営を図るために必要な事業の財源に充てる場合、予算の定めによるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町小水力発電事業基金条例

平成30年3月12日 条例第12号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成30年3月12日 条例第12号