○池田町小水力発電事業特別会計条例

平成30年3月12日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、小水力発電事業の推進並びに円滑な運営とその経理の適正を図るため小水力発電事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、小水力発電事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、小水力発電事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町小水力発電事業特別会計条例

平成30年3月12日 条例第11号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/ 特別会計
沿革情報
平成30年3月12日 条例第11号