○池田町小水力発電所の設置及び管理に関する条例
平成30年3月12日
条例第10号
(設置)
第1条 自然環境の保全に寄与する自然エネルギーの普及啓発を図るため、小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮地清流発電所
位置 池田町宮地1165番地3
(施設)
第3条 発電所の施設は、次のとおりとする。
(1) 取水施設
(2) 発電施設
(3) その他附帯施設
(業務)
第4条 発電所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 発生電力の供給及び売電に関する業務
(2) 自然エネルギーによる自然環境の保全業務
(3) 環境の保全、発電の仕組み等の教育啓発事業
(4) その他電力事業による振興及び発展に必要な業務
(管理運営)
第5条 町長は、発電所の管理運営に当たっては、関係法令のほか、電力会社との協定に従って安全を確保し、設置目的に応じて効果的かつ効率的に運用しなければならない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。