○池田町小水力発電所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月12日

条例第10号

(設置)

第1条 自然環境の保全に寄与する自然エネルギーの普及啓発を図るため、小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮地清流発電所

位置 池田町宮地1165番地3

(施設)

第3条 発電所の施設は、次のとおりとする。

(1) 取水施設

(2) 発電施設

(3) その他附帯施設

(業務)

第4条 発電所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 発生電力の供給及び売電に関する業務

(2) 自然エネルギーによる自然環境の保全業務

(3) 環境の保全、発電の仕組み等の教育啓発事業

(4) その他電力事業による振興及び発展に必要な業務

(管理運営)

第5条 町長は、発電所の管理運営に当たっては、関係法令のほか、電力会社との協定に従って安全を確保し、設置目的に応じて効果的かつ効率的に運用しなければならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

池田町小水力発電所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月12日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/ 環境保全
沿革情報
平成30年3月12日 条例第10号