○池田町茶業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月11日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町茶業振興センターの設置及び管理に関する条例(平成29年池田町条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、池田町茶業振興センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。)は、町長の承認を受けたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けたときは、休館日を変更することができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の手続き)

第4条 条例第6条の規定によりセンターの施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し、使用の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の取り消し)

第6条 使用の許可を受けた者がセンターの施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに申し出て、使用許可書を返納するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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池田町茶業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月11日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)