○池田町茶業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町茶業振興センターの設置及び管理に関する条例(平成29年池田町条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、池田町茶業振興センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。)は、町長の承認を受けたときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けたときは、休館日を変更することができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第5条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(使用の取り消し)
第6条 使用の許可を受けた者がセンターの施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに申し出て、使用許可書を返納するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。