○池田町茶業振興センターの設置及び管理に関する条例

平成29年12月11日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、茶業の振興、茶業従事者の技術向上及び後継者育成のため、池田町茶業振興センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町茶業振興センター

位置 池田町般若畑631番地の9

(指定管理者の指定)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続き等)

第4条 指定管理者の指定の手続き等については、池田町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年池田町条例第20号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、センターの運営管理上又は第1条の目的を達成するため町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの運営管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) センターを使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(特別の設備)

第10条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 センターを使用しようとする者は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用料金の上限額

時間区分

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

研修棟

540円

860円

860円

茶加工施設

茶加工1回につき10,500円

品評会出品茶を加工する場合は無料

池田町茶業振興センターの設置及び管理に関する条例

平成29年12月11日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)