○池田町大野町学校給食センター設置条例

平成29年3月10日

条例第7号

(設置)

第1条 池田町立及び大野町立小・中学校並びに保育所の学校給食、保育所給食を共同して行うため、調理等を一括処理する施設として、池田町大野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 池田町大野町学校給食センター

(2) 位置 岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原2031番地の1

(施設の管理等)

第3条 この条例で定めるもののほか、給食センターの管理及び学校給食並びに保育所給食に係る事務に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

池田町大野町学校給食センター設置条例

平成29年3月10日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/ 学校給食
沿革情報
平成29年3月10日 条例第7号