○池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例
平成28年12月13日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、人と人とのつながりを生み出し、にぎわいを創出するため、池野駅駅舎に池田町まちづくり工房(以下「まちづくり工房」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちづくり工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町まちづくり工房「霞渓舎」
位置 池田町池野259番地の1
(利用の範囲)
第3条 まちづくり工房は、主として次の事業に利用する。
(1) まちづくり推進事業
(2) 地域振興事業
(3) 女性活性化事業
(4) 移住定住促進事業
(5) レンタサイクル運営事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(休館日及び開館時間)
第4条 まちづくり工房の休館日及び開館時間は別に定める。
(指定管理者の指定)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、まちづくり工房の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続き等)
第6条 指定管理者の指定の手続き等については、池田町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年池田町条例第20号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) まちづくり工房の運営管理に関すること。
(2) 利用の促進に関すること。
(3) 利用の許可及び制限に関すること。
(4) 第3条に定める事業の推進に関すること。
(5) 前4号に掲げるほか、まちづくり工房の運営管理上又は設置の目的を達成するため町長が必要と認めること。
(利用の許可)
第8条 まちづくり工房を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、まちづくり工房の運営管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号に該当すると認めるときは、まちづくり工房の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 伝染性疾病等にかかっていることが明らかであるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、まちづくり工房の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第8条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、町及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第12条 まちづくり工房を利用しようとする者は、指定管理者に対し、利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第14条 利用者は、まちづくり工房の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、まちづくり工房の利用が終わったとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(目的外使用)
第16条 町長は、まちづくり工房をその目的又は用途を妨げない限度において、目的外に使用させることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
まちづくり工房利用料金限度額
区分 | 利用料金(円) | ||
時間区分 | 午前9時から午後0時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで |
集会室 | 770 | 1,100 | 1,100 |
1 利用に際し、規定にない時間区分の利用又は利用時間の延長が承認された場合は、1時間毎に440円を徴収する。
2 池田町外の者が主となって利用した場合の利用料金は2割増しとする。