○池田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第27号

(別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 池田町任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年池田町要綱第21号)第2条に規定する任意予防接種の実施及び第6条及び第7条に規定する任意予防接種費用の助成額の支給に関する請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(2) 池田町健康診査等受診料等徴収規則(平成15年池田町規則第17号)第4条に規定する任意予防接種に関する受診料等の免除に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 池田町前立腺がん検診実施要領(平成20年池田町要領第6号)第10条に規定する検診対象者の保健指導に関する事務

(2) 池田町前立腺がん検診実施要領第6条に規定する費用の免除の対象となる者の認定に関する事務

(3) 池田町健康診査等受診料等徴収規則(平成15年池田町規則第17号)第4条に規定するがん検診に関する受診料等の免除に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 池田町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年池田町条例第22号)第8条に規定する乳幼児・児童・生徒等に対して助成する医療費の支給に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(2) 池田町福祉医療費助成に関する条例第6条に規定する乳幼児・児童・生徒等の福祉医療費受給者証に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 池田町福祉医療費助成に関する条例第8条に規定する重度心身障害者に対して助成する医療費の支給に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(2) 池田町福祉医療費助成に関する条例第6条に規定する重度心身障害者の福祉医療費受給者証に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 池田町福祉医療費助成に関する条例第8条に規定する母子家庭等の母及び児童及び父子家庭の父に対して助成する医療費の支給に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(2) 池田町福祉医療費助成に関する条例第6条に規定する母子家庭等の母及び児童及び父子家庭の父の福祉医療費受給者証に関する事務

(別表第2に定める事務)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3に規定する障害児給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 申請者世帯に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に係る利用者負担額の決定に関する事務 給付決定保護者の世帯に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳に記録された情報(以下「被災者台帳情報」という。)

(3) 児童福祉法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 給付決定保護者の世帯に係る生活保護実施関係情報

 給付決定保護者の世帯に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付の支給に関する情報

 給付決定保護者の世帯に係る障害者自立支援給付関係情報

(4) 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関する事務 当該障害児の保護者に係る生活保護実施関係情報

(5) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置を受ける児童の障害者関係情報

 当該措置を受ける児童世帯に係る生活保護実施関係情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条の規定による介護給付費等の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付費情報」という。)

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法第5条の規定による予防接種の実施に関する事務 予防接種法第6条の2第1項の規定による予防接種の実施に関する情報

(2) 予防接種法第28条の規定による実費の徴収の決定についての審査に関する事務 当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る生活保護実施関係情報

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置者に係る者に係る障害者関係情報

 当該措置者に係る被災者台帳情報

 当該措置者に係る障害者自立支援給付費情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第314条の2第1項第3号の規定による社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条第1項の規定による国民健康保険料の徴収に関する情報

 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項に規定する後期高齢者医療に係る保険料の徴収に関する情報

 納税義務者に係る介護保険法第129条第1項の規定による介護保険料の徴収に関する情報

(3) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による障害者控除の適用に関する事務 納税義務者に係る障害者関係情報

(4) 地方税法第321条の7の2第1項に規定する特別徴収の方法による徴収に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る国民健康保険法第76条の3第1項の規定による国民健康保険料の特別徴収の実施に関する情報

 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の規定による後期高齢者医療に係る保険料の特別徴収の実施に関する情報

 納税義務者に係る介護保険法第135条第1項の規定による介護保険料の特別徴収の実施に関する情報

(5) 地方税法第323条の規定による町民税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る被災者台帳情報

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条の規定による入居者の資格の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町税滞納に関する情報(以下「市町村民税滞納情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被災者台帳情報

(2) 公営住宅法第16条の規定による家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被災者台帳情報

第12条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第54条の規定による療養費の給付に関する事務 池田町福祉医療費助成に関する条例第6条に規定する乳幼児・児童・生徒等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童及び父子家庭の父及び児童の受給者証の交付に関する情報

(2) 国民健康保険法第76条第1項の規定による保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項に規定する保険料に関する情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る固定資産税額に関する情報

(3) 国民健康保険法第76条の3に規定する保険料の特別徴収の方法による徴収に関する事務 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第135条第1項の規定による介護保険料の特別徴収の実施に関する情報

(4) 国民健康保険法第77条の規定による保険料の減免に関する事務 当該保険料を課せられる者に係る被災者台帳情報

(5) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の規定による被保険者の資格取得の届出又は同規則第11条、第12条若しくは第13条第1項の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(6) 国民健康保険法施行規則第5条の2に規定する病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法による介護保険の被保険者の資格に関する情報

(7) 国民健康保険法施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法による介護保険の被保険者の資格に関する情報

第13条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置者に係る者に係る障害者関係情報

 当該措置者に係る被災者台帳情報

 当該措置者に係る障害者自立支援給付費情報

(2) 知的障害者福祉法第27条の規定による措置に要する費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

第14条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の規定による福祉の措置及び同法第36条の規定による調査の嘱託及び報告に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税情報

(2) 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

第15条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税情報

(2) 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

第16条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第77条の規定による療養費の支給に関する事務 池田町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年池田町条例第22号)第6条に規定する重度心身障害者の受給者証の交付に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成情報」という。)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項に規定する保険料の特別徴収の方法による徴収に関する事務 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第135条の規定による介護保険料の特別徴収の実施に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項に規定する保険料の普通徴収の方法による徴収に関する事務 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税滞納情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第111条の規定による保険料の減免に関する事務 当該保険料を課せられる者に係る被災者台帳情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の規定による被保険者の資格取得の届出又は同規則第26条の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第12条第1項に規定する病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法による介護保険の被保険者の資格に関する情報

第17条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第135条第1項の規定による介護保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 被保険者に係る国民健康保険法第76条の3第1項の規定による国民健康保険料の特別徴収の実施に関する情報

 被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の規定による後期高齢者医療に係る保険料の特別徴収の実施に関する情報

(2) 介護保険法第142条の規定による介護保険料の減免又は猶予に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料を課せられる者に係る被災者台帳情報

第18条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2による健康増進事業の実施及び前立腺がん検診の実施並びに費用の減免の申請に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る申請者の生活保護実施関係情報とする。

第19条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請者に係る障害者関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の規定による他の法令により行われる給付等との調整に関する事務 次に掲げる情報 当該給付に係る障害者に関する介護保険法第18条に規定する保険給付の支給に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条の規定による利用者負担額減額・免除の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該給付に係る障害者に若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者に係る被災者台帳情報

 当該給付に係る障害者に若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項又は第56条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定又はその変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該給付に係る障害者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付に関する情報

 当該給付に係る障害者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3に規定する障害児通所支援の給付に関する情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該事業を利用する者に係る障害者関係情報

 当該事業を利用する者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第20条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項、第23条第1項、第23条第4項及び同法第24条第1項の規定による子どものための教育・保育給付に係る支給認定(利用者負担区分の決定等)の申請、変更申請、職権による変更及び取消に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3に規定する障害児通所支援の給付に関する情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付に関する情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条に規定する受給資格の認定に関する情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による受給資格の認定に関する情報(以下「児童手当資格情報」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第16条の規定による教育・保育給付に係る資料の提供等に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 池田町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年池田町条例第5号)第5条の規定による保育料の徴収に関する事務 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童手当資格情報

第21条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第5条の規定による支給要件の審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、受給資格の認定請求者及びその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報とする。

第22条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 池田町福祉医療費助成に関する条例第6条に規定する乳幼児・児童・生徒等医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等又は保護者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等に係る児童手当資格情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等に係る重度心身障害者福祉医療費助成情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等に係る池田町福祉医療費助成に関する条例第6条の規定による母子家庭等の母及び児童及び父子家庭の父及び児童の受給資格に関する情報(以下「母子家庭等福祉医療費助成情報」という。)

(2) 池田町福祉医療費助成に関する条例第8条に規定する乳幼児・児童・生徒等福祉医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等を扶養している父母、養育者、又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該父母と生計を同じくする者、又は当該養育者の生計を維持する者)に係る市町村民税情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等に係る重度心身障害者福祉医療費助成情報

 当該申請に係る乳幼児・児童・生徒等に係る母子家庭等福祉医療費助成情報

第23条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 池田町福祉医療費助成に関する条例第6条に規定する重度心身障害者医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者及び当該者の扶養義務者で主として当該者の生計を維持する者に係る市町村民税情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者又は高齢者医療の確保に関する法律における後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る池田町福祉医療費助成に関する条例第6条の規定による乳幼児・児童・生徒等の受給者証の交付に関する情報(以下「乳幼児等福祉医療費助成情報」という。)

 当該申請を行う者に係る母子家庭等福祉医療費助成情報

(2) 池田町福祉医療費助成に関する条例第8条に規定する重度心身障害者福祉医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者及び当該者の扶養義務者で主として当該者の生計を維持する者に係る市町村民税情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者又は高齢者医療の確保に関する法律における後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る乳幼児等福祉医療費助成情報

 当該申請を行う者に係る母子家庭等福祉医療費助成情報

第24条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 池田町福祉医療費助成に関する条例第6条に規定する母子家庭等の母及び児童及び父子家庭の父及び児童福祉医療受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う18歳未満の児童を扶養している父又は母、養育者、又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該父又は母と生計を同じくする者、又は当該養育者の生計を維持する者)に係る市町村民税情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者又は高齢者医療の確保に関する法律における後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第6条に規定する受給資格の認定に関する情報

 当該申請を行う者に係る乳幼児等福祉医療費助成情報

 当該申請を行う者に係る重度心身障害者福祉医療費助成情報

(2) 池田町福祉医療費助成に関する条例第8条に規定する母子家庭等の母及び児童及び父子家庭の父及び児童の福祉医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う18歳未満の児童を扶養している父又は母、養育者、又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該父又は母と生計を同じくする者、又は当該養育者の生計を維持する者)に係る市町村民税情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者又は高齢者医療の確保に関する法律における後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る乳幼児等福祉医療費助成情報

 当該申請を行う者に係る母子家庭等福祉医療費助成情報

(別表第3に定める事務)

第25条 条例別表第3の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第1項、第30条の8第1項、同条第4項及び第30条の9第1項の規定による子育てのための施設等利用給付に係る支給認定の申請、変更申請、職権による変更及び取消に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報

(2) 子ども・子育て支援法第59条第3号ロの助成事業に係る交付申請の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報

(その他)

第26条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第21条の規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年3月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 規則第27号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 番号制度
沿革情報
平成27年12月25日 規則第27号
令和2年3月5日 規則第12号